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最終更新日2008/06/18   

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平成18年5月1日以前に設立した有限会社はどうなりますか?

平成18年5月1日より会社法が施行され、株式会社に一本化されました。よって、新たに有限会社を設立することはできません。
しかし、会社法上も既に存在する有限会社は「特例有限会社」と言う名前の株式会社として存続できます。従って、なんら手続をしなくても当分の間は有限会社の商号を使用し続けられるのです。ただし、商号は有限会社であっても法律上では株式会社と同一に見なされますので、社員の上限人数などはなくなります。

会社法施行で有限会社が選択しなければならないことは?

会社法施行前の有限会社は今後の会社運営にあたり、2つの選択肢ができました。

@有限会社の商号を使い続ける
  A株式会社に移行する

@有限会社の商号を使い続ける場合
なんら法的な手続は必要とせず当面は有限会社の商号を使用できます。
会社法施行前と異なる点は出資口数を株式数、社員を株主に読み替え、社債の発行なども行えるようになります。ただし、役員の任期、決算公告の義務は有限会社のまま存続します。
この特例有限会社がいつまで続くかは決まっていませんが、当面は有限会社の商号を使い続けることができます。

A株式会社に移行する
株式会社に移行する為には、商号を有限会社から株式会社に変更する等があるため「定款変更」します。そして、法務局で有限会社の解散登記と株式会社の設立登記を行います。
登記には登録免許税が6万円必要です。
株式会社に移行すると、決算の公告義務、取締役・監査役の任期などが生じます。

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