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最終更新日2008/06/18   

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現在、確認会社ですが手続は必要ですか?

平成18年5月1日より会社法が施行され、最低資本金と言う考え方が廃止されました。これは起業・創業を行いやすくする面と債権者は自らの判断で取引をしなければならない、自己責任の面があります。
そこで、会社法施行前には特別法で確認をとり「中小企業挑戦支援法」によって設立された確認有限会社や確認株式会社はどうすれば良いのでしょうか?
当然に増資することなく、定款の解散事由を抹消する変更を行い法務局で登記することにより、確認会社ではなく、特例有限会社や株式会社へ移行することができます。
登記に関する登録免許税は3万円です。

ご注意!手続をしないとあなたの会社は解散してしまいます

会社法施行で最低資本金の規制は撤廃されましたが、確認有限会社や確認株式会社は解散事由の登記がされています。
従って、解散事由に触れた場合には解散することになっています。具体的には資本金を有限会社であれば300万円、株式会社では1,000万円まで5年以内に到達しない場合には解散する旨の登記がされていませんか?記載がある以上は法改正が行われても解散事由は有効なのです。設立から5年を迎える日までに必ず、解散事由に抵触しないように増資を行うか、定款を変更して解散事由を削除しなければ、解散してしまうのでご注意してください。

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