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最終更新日2008/06/18   

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出資金を払い込み、取締役の調査を受ける

定款を認証したら、実際に資本金となる出資金を口座に振込、「払込があったことを証する書面」の作成、取締役の調査(会社法46条)を行います。 

登記申請を法務局へする

登記申請書を作成し、いままで作成してきた定款や各種証明書など必要書類を合わせて法務局に提出し登記します。法務局は所在地を管轄する商業登記を受け付ける法務局です。
また、登記には登録免許税を同時に納付します。
(登録免許税=資本金の額×1000分の7か15万円のいずれか大きい額)
この登記申請は取締役の調査が終了した時点から本店で2週間以内、支店で3週間以内に登記をしなくてはなりません。また、登記申請をした日が会社の設立年月日になりますので、申請日が大安か仏滅か日取りや都合を考慮して提出すると良いでしょう。

会社設立後の届出など手続

会社が設立し、登記事項証明書や印鑑証明書が出来上がったら、会社が設立した旨の届出を税務署・都道府県税事務所・市町村役場へ法人設置届出を行います。
また、法人は社会保険に必ず加入しなくてはなりませんので、社会保険事務所へ新規適用の届出を行うと共に、従業員を1人以上雇用する場合には、労働基準監督署・公共職業安定所への届出も同時に行います。

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株式会社設立までの流れ

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